あなたは、遺産相続などで訳あり物件を抱えて悩んでいませんか?
「近くにお墓がある家を売りたいが、なかなか買い手がつかない」
「売却したいが、共同所有者と連絡が取れず困っている」
「建て替えができないため不動産会社に断られてしまった」
「空家等対策の推進に関する特別措置法」が改正されたので、空き家を早く売却したいと悩んでいる人も多いのではないでしょうか。
訳あり物件は、一般の不動産会社に仲介を依頼しても断られることが多く、売り出してもすぐには買い手が見つかりません。
この記事では、訳あり物件を売るなら専門の不動産買取業者がおすすめな理由を紹介します。
いつ売れるだろうかと不安になりますが、適切な不動産買取業者を利用すれば早めの売却に成功します。
専門の買取業者へ訳あり物件を売却するおすすめポイント7つ

専門の不動産買取業者へ訳あり物件を売却するメリットを7つ紹介します。
- すぐに現金化してくれる
- 他の不動産会社に断られた物件でも買取ってくれる可能性がある
- 家屋をリフォームしなくても買取してくれる
- 近隣の人に知られない
- 売主に瑕疵担保責任がない
- 共有持分のみを売却できる
- 弁護士や税理士とのネットワークがある
訳あり物件は、仲介ではなかなか売却できません。専門の不動産買取業者であれば、売れないと諦めていた物件を現金で買ってもらえる可能性があります。
1.他の不動産会社に断られた物件でも買取ってくれる可能性がある
訳あり物件を売却したくて、一般の不動産会社に依頼しても「リフォームしないと売れませんよ」とか「共有者と話あってから来てください」と、取り扱いを断られることが多々あります。
専門の不動産業者は、訳あり物件を数多く取り扱っているので経験が豊富です。買取した物件を収益化するノウハウと専門的なネットワークを持っているので、買取ができます。
再販できなくても、自社で保有して活用することもあります。
2.すぐに現金化してくれる
訳あり物件専門の不動産買取業者は、訳あり物件の査定・買取の経験が豊富です。不動産業者が買取ってくれるため、仲介とは違い分割での支払いではなく、一括現金で支払ってくれます。
仲介の場合にかかる手数料(物件売買税込価格の3%+6万円)が必要ないため、不動産買取業者の方が高額で売れます。
3.家屋をリフォームしなくても買取してくれる
家屋が古く、雨漏りや壁にヒビが入っていて住むにはリフォームが必要な訳あり物件も、専門の不動産買取業者であれば、そのまま買取してくれます。
訳あり物件専門の不動産業者は、安くリフォームする知識や、リフォーム会社を持っている場合があります。
売る前にリフォームする手間とお金の必要がありません。
4.近隣の人に知られない
長年住んでいる土地の場合、家を売りに出しているのを知られたくないと思う人もいるでしょう。
仲介の場合だと、広告で売りに出していることが近隣の人に知られてしまいます。内覧のために人が出入りすると噂になります。
不動産業者に売却する場合は、広告や内覧がありません。近隣の人に知られず家を売却できます。
5.売主に瑕疵担保責任がない
訳あり物件は、シロアリの被害や隣家との境界線トラブルなど、さまざまな問題を抱えています。
法律用語で瑕疵と言われるのが、宅地または建物の欠陥やキズのことです。
物件の売買契約のときには、わからなかった欠陥やキズも売主に瑕疵を直す責任(瑕疵担保責任)があります。
瑕疵があった場合、修繕や契約の解除となる可能性もあります。
不動産業者に買取ってもらえば、瑕疵担保責任がありません。法律で、瑕疵担保責任は不動産業者には適用されないからです。
6.共有持分のみを売却できる
訳あり物件は、離婚した夫婦の共有名義や、遺産相続による兄弟の共有名義で所有されている場合があります。
物件を複数人が共同で所有することを「物件の共有」と言い、物件の所有の割合を「持分」と言います。
売却して現金が欲しいと思っても共有している相手が売却に反対している場合、物件を売りに出せません。
訳あり物件専門の不動産買取業者であれば、自分の共有している部分だけを買取ってくれます。
買取ってもらった後は、買取った不動産業者が共有相手と交渉してくれるので安心です。
7.弁護士や税理士とのネットワークがある
訳あり物件の中には、法律上の課題を抱えているものがあります。建築基準法違反や他者との共有物件の問題は、弁護士や税理士などの力を借りる必要があるでしょう。
経験がある士業とネットワークを持っている不動産買取業者に依頼すれば、解決できる可能性があります。
訳あり物件が売れない4つの理由

訳あり物件が売れない4つの理由を紹介します。
- 住むのをためらう
- 雨漏りや地震に弱い
- 違法建築や新築ができない
- 環境に問題がある
訳あり物件は、購入する人が心情的に避けたいものや、法律的な問題を抱えている場合があります。
1.住むのをためらう
住むのをためらうのは、建物や土地に問題はないが「住みづらいな」と思ったり、嫌悪感を抱いたりするからです。
具体的な例としては、過去に事件や事故があった物件です。
- 物件の中で自殺があった
- 事件があり、人が死亡した
- 寿命で亡くなったが、発見が遅れ腐敗していた
民法では、売買契約の際に買主に必ず伝えなければならない告知事項が定められているため、購入希望者がなかなか見つかりません。
3.雨漏りや地震に弱い
土地や建物に問題がある物件は買い手が見つかりにくいため、売るのが困難です。
以下のように土壌や地盤に問題がある土地は、改善しにくいのが難点です。
- 土壌が汚染されている
- 地盤が歪んでいる
- 地盤沈下している
次のような問題がある建物は、修繕しないと住めません。
- 雨漏りがしている
- シロアリの被害がある
- 床下浸水がある
土地や建物の問題点は、買主へ必ず告知事項として伝える義務があります。一般の不動産会社では取り扱いを断られる可能性があります。
3.違法建築や新築ができない
建築基準法に違反している建物や、都市計画法により新しく家を建てられない土地は、買い手がなかなか見つかりません。
実例として、次のようなものがあります。
- 無許可に増築してしまった建物がある
- 境界線が不明確である
- 幅4m以上の道路に2m以上敷地が接していない
都市部に多い「幅4m以上の道路に2m以上敷地が接していない」土地は、新築ができないため専門の不動産業者でないと買取ってくれません。
4.環境に問題がある
物件自体に問題がなくても環境に問題がある場合、仲介を通じての販売は困難です。
日々生活していく中で臭いや音が気になる物件には、多くの人が住みたがりません。
以下のような施設が近隣にある場合、生活しにくいと感じます。
- 火葬場や葬儀場、墓地など、人の死に関連する施設
- 臭いが気になるゴミ処理場や下水処理場
- 振動や騒音の問題がある鉄道や高速道路
- 反社会的勢力の事務所など
環境が悪い物件は、売却するまでに時間がかかります。
訳あり物件を売るなら早めの相談がおすすめ
訳あり物件は購入者が見つかりにくいので、一般の不動産業者では取り扱いを断られたり、長期に渡り売れなかったりして、悩んでいる所有者も多いのではないでしょうか。
2025年4月に施行される改正建築基準法の4号特例の縮小により、再築不可能な物件のリフォームも難しくなります。2024年のうちに売却の検討が必要です。
再築不可能な物件や、古い家屋が建っているなど訳あり物件を持っているなら、早めに専門の不動産買取業者に相談しましょう。
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